ルールセクション/紋章 の履歴(No.15)


紋章[edit]

紋章とは、知識であり、事象そのものの一面。紋章を体に宿すことによって、生物はその紋章が司る知識を得る。もしくは、紋章に記された様々な恩恵を受けることが出来るようになる。剣を振るう、縄を編む、壁をよじ登る、そして、魔法を使う。これらはすべて、知識、経験を土台にした技術である。その土台部分、知識をもたらすものこそ、紋章なのである。
紋章は、世界の運行そのものに関わっており、キャラクターたちは紋章を刻むことで、さまざまな行動を行使することができる。

刻印[edit]

紋章は、身体に刻まれたり、書物や巻物、道具といったものに刻まれる。こうして刻印された紋章は、道具や身体を通じて機能する。
刻印とは、そうした紋章を物から物へ、あるいは、人から物へ、またその逆に物から人へといったことをするためのもの技術であり、世界の運行に携わる、巫子と呼ばれる種族にのみ執り行うことができる儀式である。
刻印されると、その紋章はそのキャラクターの一部となる。こうして刻印された紋章は、常在効果と呼ばれる(データでは(常在)に指定されたもの)効果を常に持ち主に機能し続ける。
刻印には制限があり、紋章の種別に応じて、刻める(または所有できる)上限が決定されている。

紋章の起動[edit]

しかし、紋章の真の力を発揮するためには、その能動効果を発動させる必要があり、これを行うことができる種族は申し子、巫子に限られている。これらの種族は身体に刻まれた紋章の能力である、主動作、補助、割込といった行動を必要とし、行動力を必要とする効果を引き出すことができる。
ただし、後述する紋章具を利用するのであれば、これらの問題を克服することができる。

紋章の活性化休眠[edit]

紋章はチャクラの力の数だけ活性化することができる。活性化された紋章は、前述した紋章の起動、常在効果の活用が可能である。紋章の起動は、落とし子は紋章具からでなければ行うことは出来ない。身体に刻んだものは常在効果のみ起動が可能である。
活性化は、1ターンの開始時に1回(アクションシーンなら1ラウンドの開始時に)、1つの紋章を活性化することができる。この時、チャクラスロットを超える紋章を活性化してしまった場合、こえた分の紋章は休眠する。チャクラスロットから意図的に休眠する場合はとくにアクションを消費せず、いつでも宣言を行える。

消印[edit]

消印は、巫子がその物体やキャラクターから紋章を取り除くもので、消印した時点で別に移す道具や自身に空き枠を用意しておかねばならない。

紋章具[edit]

刻印された装備や道具のことを紋章具と呼び、これを身につけることで紋章の力を扱うことができる。
紋章具となった紋章には利点があり、身につけている限り、刻印上限の影響を無視し、装備を利用することで紋章の効果を利用することができる。また、紋章の起動が不可能な落とし子であっても、紋章具であればその起動が可能となる。
紋章具化には巫子による刻紋が必要で、武器防具は3つ、装身具は1つ刻印でき、希少度によってさらに追加刻印ができる詳しくは、各項目の説明参照。

同じ紋章の刻印、所持について[edit]

キャラクターは、全く同種の紋章を入手する可能性があり、これらを刻印することもできるし、紋章具として複数の所持も可能である。しかし、2つ目以降の紋章の効果は、基本的に、同種紋章の使用時、その判定のダイスに+1Dのボーナスを与える。この効果は、最初に取得した同種紋章と同じレベル以上でなければ機能せず、また、対象紋章が常在効果であっても、2つ目以降の紋章は活性化していなければならない。この方法で紋章は最大3個まで取得できるが、2つ目以降は必要英雄点が希少度1段階分高く必要になる。これは3つ目ならさらに1段階、必要英雄点が上昇する(最大★★★★★まで)。4つ目以降は英雄点を支払って同調する事は出来ない。

属性紋章[edit]

属性紋章は、キャラクターに世界の加護を与えるためのもので、1つを無料で得て開始する。属性紋章は英雄点を支払って追加で獲得することもでき、巫子を通じて増やすことも可能である。属性紋章は刻印上限に影響せず、最大5種類まですべて刻印することができるが、刻印数が増えることで必要な英雄点も上昇していく。詳しくは属性を参照すること。
属性紋章は、キャラクターに属性を与えることであり、それにより、進化紋章の起動条件、魔法紋章の発動条件において属性が必要になる。その属性を持たない場合、紋章は起動することができないので注意。戦技紋章や指揮紋章、精霊召喚においても条件に設定されるものもある。

進化紋章[edit]

進化紋章は、種族の形態を形作るための基本紋章である。この紋章には、進化必要レベルと体得レベルという数値があり、必要レベル以上の英雄レベルをキャラクターが所有している場合、その進化紋章を使用することができる。

進化紋章の発動と維持[edit]

使用するには、行動力を消費して補助動作で使用することで、種族の形態を変化させ、新しい種族に変化、その種族としての能力を振るうことができるようになる。記載された起動コストを支払い、主動作で起動して進化する。効果は1ターン維持される。また、体得レベル以上の英雄レベルを保有している場合、その種族に変身し、維持するのにコストを一切必要としない。このため、その種族へ常に変身した状態を維持することができるようになる。こうなると、その種族へ完全に移行することができ、下位種族を介する必要がなくなる。

進化の条件[edit]

進化紋章の使用には条件があり、必要な条件とレベルを満たして、主動作で指定された行動力を使用することで進化をすることができる。体得レベルを満たしていれば、常在によって使用、維持が可能である。

進化紋章のランク[edit]

進化紋章はランクがあり、基本となる素体種、その上位である上級種、さらに上位を意味する至高種、そして最上位の超越種が存在する。上位になれば必要な英雄レベルが高まる。

素体種、体得レベル[edit]

素体種は属性以外の条件が必要なく、この紋章は常に維持され、キャラクターの刻印上限や活性化数の上限に含まれない。また、体得レベルを満たした紋章は同様に、活性化や刻印数の条件に含まれなくなる。

推奨進化[edit]

種族リストには推奨進化が存在する。推奨進化を満たしている場合、必要進化レベル、体得レベルは1少なくなる。

継承進化[edit]

進化先が推奨進化であり、かつ、自身の現在の形態を体得し、その紋章レベルが5であれば、継承進化を行うことができる。継承進化は現在の形態が持つ能力1つを継承して進化先の形態でも使用することができる。これにより継承できるのは、継承先の形態でも使用可能であることが条件であり、その先の形態で意味をなさなかったり、効果がない、または矛盾が生じるような効果は継承することはできない。

越境進化[edit]

推奨進化欄に別ドメインの種族がある場合、その種族は推奨進化をするために、越境進化を要求する。越境進化をするには推奨進化紋章のレベルを4以上にする、もしくはアペンド「突然変異」を取得する必要がある。「突然変異」を取得しているならば、3レベルで越境進化が可能である。

継承因子[edit]

申し子は、進化紋章レベルを3以上にしてさらに上位の紋章に進化することができる。この時、上位紋章を所有し、下位紋章もそれぞれ所有しているなら、下位紋章は継承因子をキャラクターに与える(上位紋章を所有して英雄点を支払って1レベル以上にしていることが条件)。継承因子は、3レベル以上の時に与えられる特典であり、キャラクターはこの特典を条件が満たされている限り獲得する。紋章が高レベルであれば補正も高まる上、複数の下位紋章の効果はそれぞれ重複する。
継承因子データは、各紋章毎の最大レベルのものを適用し、それぞれを合計してその縮小値から実数を計算して、適用する。

巫子と進化紋章[edit]

巫子の持つ自身の紋章もまた進化紋章である。これにもレベルがあり、成長することも可能である。しかし、巫子は進化紋章を使って進化先の姿になることはできない。

落し子、日流子と進化紋章[edit]

この2種族も進化紋章を便宜上、持っていることになるが、刻印されている紋章はレベルアップも活性化もなく、データとして意味をなすものではない。発現することで効果を発揮するものでもない。